半どん夜市の改善事項各種届出及び安全対策について
道路使用許可については、かねてより商栄会で行なわれていましたが、飲食関係の出店のための、食品衛生施設臨時開設届については平成13年度まで行われていませんでした。(食品は本年度より実施)
食品衛生施設臨時開設届は、3日間だけの出店を許可するものとなり、半どん夜市のように出店期間が長い場合、申請者、調理責任者を別とし、期間毎に申請を行う必要があります。
夜店を発展させていくため、正確な申請を行い、事故等発生しないよう努力し、万が一事故が発生した際にも対応できる体制整えるようにしていく必要があると思われます。
また、本年度、生産物に関する保険への加入は行っていただきましたが、今後、会場内で起こった事故等に対する傷害保険への加入についての検討も必要であると思われます。